重要事項説明書
元気星まつもとデイサービス
当事業所が提供する通所介護及び第1号通所事業の内容に関し、あなたに説明すべき重要事項は 次の通りです。
1. 事業所の概要
(1)
名称等
事業所の名称 |
元気星まつもとデイサービス |
法人名称 |
株式会社ヒューマングラビティー |
代表者氏名 |
松本洋昭 |
指定年月日 |
平成 18 年 7月 1日 |
電話番号 |
054−287−0515 |
F A X 番号 |
054−287−8118 |
定員 |
10名 |
交通の便 |
送迎車 |
サービスを提供する 通常の実施地域 |
|
(1)
事業所の職員
職 種 |
職 員 数 |
勤 務 形 態 |
生活相談員 |
1 |
常勤1名 |
介護職員 |
1 |
常勤または非常勤1名以上 |
機能訓練指導員 |
1 |
兼務1名 |
|
|
|
(2)
営業時間
サ ー ビ ス 種 類 |
営 業 日 |
営 業 時 間 |
一 般 型 |
午前は、土曜日 午後は、月曜日から金曜日まで (但し祝日及び12/29〜1/4までを除く) |
午前8時50分〜12時00分 午後1時20分〜4時30分 |
2.
利用料(サービス費の1割又は2割又は3割を法定代理受領いたします)
静岡市は地域区分が「6級地」であるため、下記表の単位数に10.27円を乗じた金額を加算し、
その1割又は2割又は3割が保険分の自己負担額となります。
通所介護 |
|
|
|
|
||
|
要介護1(単位/日) |
415 |
|
|||
|
要介護2(単位/日) |
476 |
|
|||
|
要介護3(単位/日) |
538 |
|
|||
|
要介護4(単位/日) |
598 |
|
|||
|
要介護5(単位/日) |
661 |
|
|||
個別機能訓練加算 |
(単位/日) |
56 |
|
|||
サービス提供体制強化加算 |
(単位/日) |
6 |
|
|||
介護予防/事業対象者 |
要支援1/事業対象者 |
(単位/月) |
1,672 |
|
||
要支援2 |
(単位/月) |
3,428 |
|
|||
運動器機能向上 |
|
(単位/月) |
225 |
|||
体制加算 |
要支援1/事業対象者 |
(単位/月) |
24 |
|||
要支援2 |
(単位/月) |
48 |
||||
事業所評価加算 |
|
(単位/月) |
120 |
|
||
以下については別料金になります
@
オムツ使用料金 1枚当たり 紙オムツ
110円/枚
パンツ式オムツ 110円/枚
尿取パット 55円/枚
A お茶・おやつ代 220円 お茶代 110円
B 物理機器消耗品費 55円/1部位
C 運動器具材料費 55円/日
*経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。
3.通所介護サービスに対する苦情
当事業者が提供する通所介護サービスについて苦情相談を承ります。
通所介護サービス・利用料金等に関することなど、お気軽にご相談ください。
(1)元気星まつもとデイサービス
苦情受付担当者 |
松本冨美子 |
電 話 番 号 |
054−287−0515 |
受 付 時 間 |
午後12時00分から午後5時00分まで(営業日のみ可能) |
※苦情受付箱を玄関に設置してあります。
(2)上記以外の苦情相談窓口
担 当 |
電話番号 |
静岡市葵区役所(高齢介護課) |
054−221−1180 |
静岡市駿河区役所(高齢介護課) |
054−287−8679 |
静岡市清水区役所(高齢介護課) |
054−354−2110 |
静岡県国民健康保険団体連合会 介護保険課 |
054−253−5580 |
4.緊急時の対応方法
ご利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族の方に速やかに連絡いたします。
緊急連絡先@ |
||
|
氏 名 |
|
住 所 |
|
|
電話番号 |
|
|
続 柄 |
|
5.プライバシーの遵守
事業所の介護職員等は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する義務を負います。ご家族の同意を求めます。
6.提供時間内の個人的な外出
原則として禁止させていただきます。やむを得ずサービス利用中に私的な外出を希望された場合に発生した事故等につきましては、一切責任を負いませんので御了承ください。
7.利用料の支払い方法
利用月の翌月18日までに指定支払い方法にてお支払い頂きます。
8.キャンセル料
利用者の都合により、利用当日の朝までに連絡なく休まれた場合には、キャンセル料をいただく場合があります。但し、ご契約者の体調不良等正当な理由がある場合は、この限りではありません。
キャンセル料 利用予定前日までに申し出があった場合 無料
なかった場合 サービス利用料金の 50%
9.サービスの終了
(1)自動終了
次の場合には、自動的にサービスを終了します。
ア 利用者の要介護認定区分が非該当(自立)と認定された場合
ウ 利用者が亡くなった場合
(2)利用者からの解約の申し出
利用者から利用の解約を申し出ることができます。その場合は、担当者までお申し出ください。
(3)事業者からの解約の申し出
ア 利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従業者もしくは他の利用者等の生命、身体、財物、借用等を傷つけ、または著しい背信行為を行った場合に、当方から解約の申し出を行うことがあります。
イ 機能訓練で行うグループレッスンの集団行動に参加できない、またその運営の妨げとなる行為などをする場合、当方から解約の申し出を行うことがあります。
ウ 排泄行為が自立でなくなった、移乗行為の一部介助になったなどの、機能訓練の時間内で著しく介助時間が必要となった場合に、当方から解約の申し出を行うことがあります。
10. 介護サービス第三者評価の受審状況
1.
「第三者評価の実施」―――「 有 ・無 」
2.
「実施した直近の年月日」―――「 有 ・無 」
3.
「実施した評価機関の名称」―――「 有 ・無 」
4.
「評価結果の開示状況」―――「 有 ・無 」
地域密着型
通所介護契約書
元気星まつもとデイサービス
第一章
総則
第1条
(契約の目的)
@
事業所は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、第4条及び第5条に定める通所介護サービスを提供します。
A
事業所が契約者に対して実施する通所介護サービスの内容、利用日、利用時間、費用等の事項は、別紙「(居宅サービス計画)」に定めるとおりです。
第2条
(契約期間)
本契約の有効期間は、令和 年 月 日 から契約者の要介護認定の有効期間満了までとします。但し、契約期間満了の2日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第3条
(通所介護契約の決定・変更)
@
事業所は、契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿って契約者の通所介護計画を作成するものとします。
A
事業所は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、通所介護計画の作成を行います。その場合に、事業所は、契約者に対して、居宅介護支援事業者を紹介する等、居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。
B
事業所は、通所介護計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。
C
事業所は、契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合、もしくは契約者及びその家族等の要請に応じて、通所介護計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、通所介護計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、通所介護計画を変更するものとします。
D
事業所は、通所介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第4条
(介護保険給付対象サービス)
事業所は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、契約者に対して、日常生活上の世話及び機能訓練を提供するものとします。
第5条
(介護保険給付対象外のサービス)
@
事業所は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を越える通所介護サービスを提供するものとします。
A
前項の他、事業所は、介護必要品提供サービス、個別活動材料を介護保険給付対象外のサービスとして提供するものとします。
B
前項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
C
事業所が前項第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第二章
サービスの利用と料金の支払い
第6条
(サービス利用料金の支払い)
@
契約者は要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割)を事業所に支払うものとします。但し、契約者がいまだ要介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス利用料金を全額支払うものとします。要介護認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)
A
第5条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業所に支払うものとします。
B
前2項の他、契約者は食事代、おむつ代及び、契約者の日常生活上必要となる諸費用実費を事業者に支払うものとします。
C
契約者は、前3項に定めるサービス利用料金を重要事項説明書に定める方法により、支払うものとします。
第7条
(利用日の中止・変更・追加)
@
契約者は、利用期日前において、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者はサービス実施日の前日までに事業所に申し出るもの
A
契約者が、利用期日に利用の中止を申し出た場合には、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業所にお支払いいただく場合があります。但し、契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
B
事業所は、第1項に基づく契約者からのサービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所が満員で契約者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします。
第8条
(利用料金の変更)
@ 第6条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業所は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
A 第6条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない事由がある場合、事業所は、契約者に対して、変更を行う日の2ヶ月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
B 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することができます。
第三章
事業所の義務
第9条
(事業所及びサービス従事者の義務)
@
事業所及びサービス従事者は、元気星まつもとデイサービスの理念を尊守したサービスに努めます。
A
事業所及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全・確保に十分します。
B
事業所は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の看護職員もしくは主治医と連携し、契約者からの聴取・確認の上で迅速かつ適切にサービスを実施いたします。
C
事業所は、契約者に対する通所介護サービスの提供について記録を作成し、それを2年間保管します。契約者もしくはその代理人が希望した場合には内容等についてすみやかに説明します。
D
事業所は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
第10条
(守秘義務等)
@
事業所及びサービス従事者は、通所介護サービスを提供する上で知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
A
事業所は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の個人情報を用いることができるものとします。
B
前2項にかかわらず、契約者に係るほかの居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者は又は契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第四章
契約者の義務
第11条 (契約者の施設利用上の注意義務等)
@
契約者は、事業所の施設、設備、敷地等その本来の用途に従い、且つ施設責任者の支持に従って利用するものとします。
A
契約者は、事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
B
契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業所との協議により、施設、設備の利用方法を決定するものとします。
第五章
損害賠償
第12条 (損害賠償責任)
@
事業所は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第10条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。
A
事業所は、前項の損害賠償責任が生じた場合には速やかに履行するものとします。
第13条 (損害賠償がなされない場合)
事業所は自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業所は損害賠償責任を免れます。
@
契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
A
契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合起因して損害が発生した場合
B
契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
C
契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第14条 (事業所の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業所は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰さない事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第六章 契約の終了
第15条 (契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
@ 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。
1. 契約者が死亡した場合
2. 要介護認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合
3. 契約者が介護保険施設に入所した場合
4.
事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
5.
施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
6.
事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
7.
第16条から第18条に基づき本契約が解約又は解除された場合
A
事業所は、前項第1号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うように努めるものとします。
第16条 (契約者からの中途解約)
@
契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、 契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業所に通知するものとします。
A
契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。
1.
契約者が死亡した場合
2.
契約者が入院した場合
3.
契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合
第17条 (契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
契約者が死亡した場合
1.
事業所もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める通所介護サービスを実施しない場合
2.
事業所もしくはサービス従事者が第10条に定める守秘義務に違反した場合
3.
事業所もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・借用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
4.
他の利用者が契約者の身体・財物・借用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において契約者が入院した場合、事業所が適切な対応をとらない場合
第18条 (事業所からの契約解除)
1.
事業所は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
@
契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
A
契約者による、第6条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
B
契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
C
契約者が、介護保険施設に入所した場合。
2.
事業所は、事業所の介護職員等の人員不足等、やむを得ない事情がある場合には、サービスの提供終了1ヶ月前までに、文書で通知し本契約を解除することがあります。
第19条 (精算)
第15条第1項第二号から第六号により本契約が終了した場合において、契約者が、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払い義務及び第11条第2項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、契約終了日から一週間以内に精算するものとします。
第七章 その他
第20条 (苦情処理)
事業所は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、下記の通りに苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
担 当 |
電話番号 |
松 本 冨 美 子 |
054−287−0515 |
【 事業所 】 (常設窓口) 元気星まつもとデイサービス (担当者) 松 本 洋 昭 (電話番号) 054−287−0515 【 その他 】 静岡市葵区役所(高齢介護課) (連絡先) 電話番号 054−221−1202 (連絡先) 電話番号 054−287−8676 静岡市清水区役所(高齢介護課) (連絡先) 電話番号 0543−54−2102 静岡県国民健康保険団体連合会(介護保険課) (連絡先) 電話番号 054−253−5580 受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで(営業日のみ可能) |
|
|
|
第21条 (協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業所は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議をするものとします。